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債務整理をすると信用情報機関に「事故情報」が載ってしまい、一定の期間新しく借り入れをしたりクレジットカードを作ることができなくなります。
しかし、その人の経済状況などを総合的に見た上で与信力があると判断されると、事故情報の登録期間が終わる前でも新たにローンやカードを申し込むことが可能です。


■債務整理をすれば必ず“ブラックリスト”に載る

債務整理をすれば、一定期間、住宅ローン等の借り入れやクレジットカードを取得できなくなります。
これは、支払いや返済の遅滞など債務不履行の事実が信用機関のデータベースに「事故情報」として登録されることが理由です。


●ブラックリスト=「事故情報」のこと

ローンの返済が遅れたり、クレジットカードの支払いができなかったりすると、俗に言う”ブラックリスト”の仲間入りをすることになります。
では、ブラックリストにはいつからいつまで登録されることになるのでしょうか?


●ブラックリストは存在しない

支払いや借金返済の遅延があると、金融機関から信用情報機関に「事故情報」を追加するように依頼があります。
こうなると、新たに金融機関から借り入れをしたり、クレジットカードを作ったりすることは困難です。
このように、信用情報機関のデータベースに「事故情報」が載ることを「ブラックリストに載る」と言います。
”ブラックリスト”という名前のリストがあるわけではありません。



■信用情報機関ってどんなところ?

信用情報機関とは、信用情報の管理・提供を通じて、会員である金融機関と消費者との間で信用に基づく取引を安全に行えるようにする機関です。
日本には現在、消費者金融系の株式会社日本信用情報機構(JICC)、信販系の株式会社シー・アイ・シー(CIC)、銀行系の全国銀行個人信用情報センター(KSC)の3つの機関があります。


■登録の目安は「5年」と覚えておこう

登録期間の目安としては、借金の返済が完了した日から5年です。
この期間を何事もなく経過すると、「異動情報」となりブラックリストから情報が削除されることになります。
この期間はどうすることもできないので、借金の完済に向けて尽力しましょう。


■事故情報登録のはじまりは整理開始から

事故情報が登録されるのは、債務整理や破産申立の事実が発生した日からとなります。
債務整理等をして借金を完済した日から始まるわけではないので注意が必要です。
過払い金返還請求の場合は性質が異なり、過払い金返還請求だけでは事故情報とはなりません。
ただ、任意整理などとともに行うと、事故情報になるので注意しましょう。


■事故登録がやっと消えるとき

任意整理や個人再生を行った人の「ブラック情報」が信用情報機関から消去される期間は、完済から5年ではありません。
任意整理の場合は、それぞれの貸金業者と交渉の上和解が成立し、整理を始めた時から5年です。
また、個人再生の場合は、再生計画案が裁判所に認可されてから5年となります。


■事故情報が消えても、「社内ブラック」は残る

債務整理をすると信用情報機関に事故情報が登録され、各機関で定められた期間は消去することができません。
しかし、信用情報機関の事故情報が削除されても、整理の対象となった金融機関等では「社内ブラック」として情報が残り続けます。


■事故情報が登録されるとどうなる?

1ヶ所でも信用情報機関に事故情報が登録されると、どの金融機関でも一定期間新たな借り入れやクレジットカードの申し込みができなくなります。
その理由は、信用情報機関どうしでの情報のやりとりにあります。


■信用情報機関でおこなわれる事故情報のやりとり

それぞれの信用情報機関は相互にネットワークを結び、自社が持っている信用情報の交流をおこなっています。
そのため、3つの機関のうち1ヶ所でも事故情報が登録されると、当然ながら他の信用情報機関にもその情報が伝わってしまうのです。
そうすると、どこの金融機関でローンやカードの申し込みをしても審査に通らなくなります。


■事故情報を消す方法はないが、間違いを訂正することはできる

一度事故情報が登録されてしまうと、それぞれの機関で決められた期間を経過しなければ消去することは誰にもできません。
ただ、ごく稀に間違って事故情報が登録されているケースもあるので、その場合は訂正や削除を求めることができます。
自分の信用情報がどうなっているか不安な方は、情報開示請求をしてみるとよいでしょう。


■「社内ブラック」のおそろしさとは

信用情報機関から事故情報が消えても、実は債務整理をした貸金業者等から再び借り入れをすることはほぼ不可能です。
事故情報が消えてクリーンになったはずなのに、なぜなのでしょうか?


■貸金業者には「事故情報」がずっと残る

債務整理後、一定期間が経過すれば整理の対象となった貸金業者等から新規借り入れができると誤解されている方も多いと思いのではないでしょうか。
しかし、信用情報機関での事故情報が削除されても、債務整理の対象となった貸金業者等の社内情報には、事故情報として半永久的に残ってしまいます。
これがいわゆる”社内ブラック”と呼ばれる信用情報です。


■貸金業者における事故情報の保存期間は?

社内ブラック情報はその貸金業者等のデータベースに半永久的に残ります。
また、社内ブラック情報はその業者だけではなく、グループ会社にも共有されるため、グループ会社の中でも新規借り入れができなくなるので注意が必要です。
たとえば、アコムで社内ブラックが登録されれば、その親会社である三菱東京UFJ銀行でも借り入れが難しくなります。


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以上。

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【債務整理・相談広場】さん、ありがとうございました。

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